成年後見制度について

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成年後見制度とは、認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々に対し、成年後見人等が本人を代理したり、本人の行った不利益な法律行為を成年後見人等が取り消したりすることなどによって、本人を保護・支援する制度です。

成年後見制度には大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があります。

また、成年後見制度の利用を支援するため、全国の司法書士で「リーガルサポート」という団体を組織し、高齢者や障がい者の方々などの権利を守る活動をしています。

リーガルサポート鹿児島

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Q&A

Q 法定後見制度とは、どのような制度か?
A 法定後見制度とは、認知症などにより現に判断能力がないか若しくは不十分な状態にある人に対して、申立てにより家庭裁判所が本人の判断能力の程度に従って、後見人・保佐人・補助人等を選任することにより本人を保護・支援する制度です。
Q 任意後見制度とは、どのような制度か?
A 任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分になった場合に備えて、自分で選任した代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおき、本人の判断能力が低下した場合に、任意後見契約のもと任意後見人が本人の意思に沿った支援をする制度です。任意後見契約は公正証書により行なう必要があります。
Q 成年後見制度は、どういった場合に利用できるか?
A 成年後見制度は様々な生活の場面での活用が考えられます。具体的には高齢者施設や病院との契約・入居費用の支払いを代わりにしてもらいたい、認知症の親が訪問販売で高額な健康器具を買ってしまわないか心配なので保護したい、認知症の親の不動産を売却して介護費用に充てたい、遺産分割協議をしたいなどの場合に利用できます。
Q 成年後見人はどのようなことをするのか?
A 成年後見人は本人に代わって、日常生活・医療・介護等の契約を結んだり、財産全体を管理して、本人が生活に困らないように保護・支援します。ただ、成年後見人等の職務は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られ、食事の世話や実際の介護などは成年後見人等の職務ではありません。
Q 成年後見の申立てはどのようにするのか?
A 成年後見制度を利用するためには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所への申立てが必要となります。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族等ですが、申立人がいない場合に市町村長が申立てできる場合もあります。審理期間は、個々の事案により異なりますが、多くの場合申立てから成年後見等の開始まで、概ね約2か月~4か月程度かかります。
後見開始申立の手続きは司法書士がお手伝いします。

まずはお近くの司法書士にお気軽にご相談ください。

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